大判例

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大阪地方裁判所 昭和37年(ワ)4624号 判決

原告 関西フェルトファブリック株式会社

右代表取締役 江口鉄雄

右代理人弁護士 色川幸太郎

同 林藤之輔

同 中山晴久

同 石井通洋

被告 岡田すゑ

被告 藤井弥太郎

右両名代理人弁護士 松下通明

第一、主文

一、被告らは原告に対し連帯して金五五〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和三七年一一月二一日から完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。

二、訴訟費用は被告らの負担とする。

三、この判決一項は仮に執行することができる。

四、ただし被告らが連帯して金五〇〇、〇〇〇円の担保を供するときは、右仮執行を免がれることができる。

第二、本訴申立

主文同旨

第三、争いない事実

一、準消費貸借の締結

原告と被告岡田との間において昭和三六年一一月二〇日、従前原告が右被告に対し債権を有していたことを前提として左のような準消費貸借が締結された。

1、総額七五万円。

2、被告岡田は原告に対し、

(1)、内金二五万円を昭和三七年一月三一まで、

(2)、内金一五万円を同年二月二八日まで、

(3)、内金一五万円を同年三月三一日まで、

それぞれ支払うこと。

3、内金二〇万円は原告が被告岡田所有の大阪市東成区大今里南の町一丁目八六番地上、木造二階建アパートに入居の際保証金として充当すること。

二、被告藤井の連帯保証

被告藤井は原告に対し右同日右債務につき、被告岡田と連帯して保証の責に任ずべきことを約した。

第四、争点

一、要素の錯誤による本件準消費貸借ならびに連帯保証契約の無効(被告主張)

本件各契約は前記被告岡田所有家屋について原告が訴外谷山に九〇万円を支払って賃借権の譲渡を受けているという原告の言分を被告らが信じて、右家屋をアパートに改造する際、家屋の明渡を受けるために締結したものである。しかるに右賃借権の譲渡の事実もなかったから、要素の錯誤があり無効である。

二、被告らの債務不履行(原告主張)

被告らは第三の一の準消費貸借2の(1)(2)(3)の金員を期限到来にかかわらず支払わない。

なお本件準消費貸借の前提となったものは右被告岡田所有家屋に対する原告の賃借権の補償である。

第五、争点に対する判断

一、要素の錯誤による本件各契約の無効については立証がなく認めることができない。

二、被告らの本件債務不履行は原告主張のとおり認められる。

(資料、甲各号証、証人足立助市、弁論の全趣旨)

三、結論

そうすると原告の請求はすべて理由がある。訴訟費用は敗訴者である被告らの負担とし、仮執行に関する宣言を付した。

(裁判官 舟本信光)

<以下省略>

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